(会員の資格の得喪)
・会員は、当法人の目的に賛同した者とする。
(入会)
・会員となるには、当法人所定の入会申込書により入社又は入会の申込をし、代表理事の承認を得なければならない。
(会費の支払義務)
・会員は、社員総会で定める額の会費を支払わなければならない。
(名簿)
・当法人は、会員の氏名及び住所を記載した「会員名簿」を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。当法人の会員に対する通知又は催告は、「会員名簿」に記載した住所、又は会員が当法人に通知した居所にあてて行うものとする。
(退会)
・会員は、次に掲げる事由によって退会する。
1.定款に定めた退会事由の発生
2.会員本人の退会の申し出。ただし、既に支払った会費の払い戻しはしないものとする。
3.死亡又は解散
4.会費の不払い(期限を定めて催告した場合に限る。)
5.除名
会員の除名は、正当な事由があるときに限り、出席理事の3分の2以上の賛成による理事の決議によってするものとする。